特定技能とは

特定技能外国人受入制度とは、日本で働きたい外国人のための新しい在留資格です。一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度で、2019年4月から受入れが可能となりました。技能実習とは異なり、深刻な人手不足の労働力としての人材確保の制度とも言えます。

特定技能人材受入 技能実習・特定技能のことなら横浜国際医療介護協同組合

特定技能人材になるための3つの要件

特定技能人材として日本で働くためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

特定技能試験に合格
日本語能力N4以上を取得

日本国内・海外で実施される 特定技能試験(介護評価試験・介護日本語評価試験) に合格することが必要です。

日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上を取得していることが求められます。

技能実習「介護」を修了

3年間(技能実習2号まで) または 5年間(技能実習3号まで) の技能実習「介護」を修了した実習生は、特定技能へ移行可能です。この場合、特定技能試験の受験は不要 です。

EPA介護福祉士候補者として4年間の研修を修了

実習生一人ひとりの生活や将来の夢を大切にし、親身になってサポートしています。また、実習を実施する企業と密に連携し、実習生の気持ちに寄り添った運営を心がけています。

特定技能人材が可能な業務

身体介護等やこれに付随する支援業務

入浴、食事、排泄の介助等の一般的な身体介護のほかに、レクリエーションの実施、機能訓練の補助等を行うことができます。

※ 訪問系サービスについては、現時点では対象外

外国人特定技能 外国人介護 食事介護 外国人実習制度 監理団体の関係図 横浜国際医療介護協同組合

雇用形態

特定技能の雇用は直接雇用が基本です!

雇用形態は「直接雇用」に限られるため、派遣等の雇用形態は認められていません。労働条件について、報酬の額や労働時間等が同職種の日本人と同等以上でなくてはいけません。

受け入れ人数の上限

特定技能1号の受け入れ人数、事業所ごとに決まりがあります!

事業所で受け入れることができる特定技能1号の外国人は、事業所単位で、日本人等の勤介護職員(雇用保険被保険者)の総数を上限とされています。

受け入れ期間

特定技能の期間は5年間です!

  • 特定技能「介護」は1号(5年)のみです。
  • 特定技能1号は他職種も5年ですので、例えば特定技能転職者の受入れの場合、通算5年ではなく、特定技能として在留資格を最初に得てから5年間となります。
  • 転職期間中に働いている期間がない場合も5年に含まれます。

※ 技能実習生は基本的に転職不可ですが、特定技能人材は転職が認めれられています。(現在の技能実習制度上)

即戦力をお探しの企業様へ – 特定技能人材をご紹介

経験と資格を持つ特定技能人材が、貴社の現場で即戦力として活躍します。人材不足の解消と業務効率の向上を実現するため、国内外の幅広いネットワークから最適な人材をご紹介します。安心のサポート体制で、受け入れから支援までを一貫してお任せいただけます。
優秀な外国人材をお考えの企業様は、当組合へお気軽にご相談ください。